概要
医療や教育、不動産、金融などのサービスには、Taxble Supply(税がかかる提供物)として扱われるようになります。
(日本の方々行うほぼすべてのサービスにはかかってくると思います。)
特徴としては、Taxable Supplyの中には、通常5%の税がかかるStandard Rated と0%課税であるZero-Ratedに相当する場合は、実質的な課税は0%(=税金はかからない)ですが、Tax Invoiceには「0%の課税で0AEDを微収している」ことを記述する必要があります。
経費に課されたVATの還元
経費として扱えるものには下記があります。
オフィス賃貸費用・銀行関連費用・監査費用・ソフトウェア・マーケティング費用・インターネット広告費用・宅配サービス費用・郵便サービス費用・健康保険・建物保険・ウェブサイト関連費用など・・・
しかし、経費として扱われないものもあります。
内容としては、会食・接待費用などが指されます。
保管しておくべき書類
【必要書類】
・インボイス
・クレジットノート/デビットノート
・輸入/輸出書類
・Accounting Books(会計帳簿)
ペナルティー
VATですが、UAEの多くの会社がこれに従い、または取るべきかとらざるべきかグレーな場合は、取りすぎないくらい付加価値税を上乗せすることに躍起になっているのは、厳しいペナルティーがあるからです。
【ペナルティー各種】
・UAE税法が定めるビジネス・トランゼクションの記録や、書類保管の不履行
→AED10,000/2回目50,000
・Tax Returnを期限内に行わなかった場合
→1,000AED/一年以内に同じことがあった場合2,000AED
・間違ったTax Returnを提出した場合
→3,000-5,000AED
・Taxの含まれた金額を表示しなかった場合
→15,000AED
など、多くの罰金が課せられます。
よって、正しい書類の保管を行い、記録を取っておくことが非常に大切です。